パパになるあなた、旦那さんに手続きなどお願いをまとめているママへ
出産後、ママはしばらく動けない
こんにちは!おんせんパパです!
長女の娘ちゃん出産からはや2年、もうすぐ二人目めの赤ちゃんが生まれます。
すでにママは入院、そして出産後も1週間ほど入院です。
退院後もママは自宅安静でしばらく動けません。
やらなきゃいけないこと、手続きによって、例えば出生届けは14日以内なんて期限もあるためパパが動くしかないです。
以前、長女でひととおり経験したことですが、2年も経つと日々の忙しさで忘れていましたので、出産後やるべき手続きを再度まとめました。
これからパパになるあなた、旦那さんにお願いをまとめているママ、参考にしてください^^
※以下の目次の見出しをクリックして必要な項目へ移動できます(*^^*)
出産後やること、手続きリスト
事前にママ・パパでどんな手続きかを話しておき、お互いが理解しておくとスムーズです( *• ̀ω•́ )b
2. 児童手当(子ども手当)
3. 健康保険の加入
4. 乳幼児医療費助成
その他もらえる可能性のある手当、給付金など
・出産手当金
・育児休業給付金
・出産育児一時金、付加給付金
・高額医療費
1. 出生届
名前は決めていますか?
出生届は赤ちゃんを戸籍に登録する大事な手続きです。
チェック
出産日を含め14日以内
お住まいの市役所、区役所で手続き
※里帰り出産の場合は届出人の所在地の市役所,区役所、町村役場でも可とのこと
手数料は不要
出生届で必要な物
出生届で必要な物
- 届出人の印鑑
- 母子手帳
- 記入した出生届
- 出生証明書
- 身分証明書
※認印可、シャチハタ不可
※出生証明書は出生届にくっついていて、医師または助産婦に記入してもらいます。
出生届、出生証明書の用紙は産院で用意してくれていることが多いと思います。
出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。
出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内です。
なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)とのことです。
上記は以下の法務省のページからの引用ですがより詳細は法務省のページをご確認ください。
またわからないことがあったらお住いの自治体へご相談ください。
また、以下の法務省のページを必ずご確認ください。
引用:法務省:出生届
ただし,例示した事例と相違する場合には,届出先の市区町村にお問い合わせください。
2. 児童手当(子ども手当)
申請は、出生や転入から15日以内です!
0歳から3歳未満まで月に1万5千円支給される手当です。もらわないと損です。
※その後中学生までは1万円支給、第3子以降での増額、所得の制限などあります、詳細はお手数ですが各自ご確認ください。
チェック
出生した日(受給事由発生)から15日以内
※受給事由が発生した月の翌月からの支給となります
お住まいの市役所、区役所で手続き
15日以内に申請がない場合、手当を支給できない期間が発生することがある
15日以内に申請がない場合、手当を支給できない期間が発生することがあるとのこと、この児童手当は学資保険の積立など非常に助かっています。
申請を忘れると損になりますので、忘れないようにしましょう。
詳細は厚生労働省のページのご確認、またお住まいの自治体によって少し必要書類等が違うようですので以下のようにGoogleやYahoo!で検索してみてください。
3. 健康保険の加入
1ヶ月検診までに社会保険⇒職場へ・国保⇒市区町村窓口へ
赤ちゃんを健康保険に加入させるための手続きです。
基本パパ、ママで収入の多い方が扶養することになります。
赤ちゃんが健康保険に加入していないと次項に記載の「乳幼児医療費助成」に申し込めません。
チェック
1カ月検診まで
社会保険や組合保険などの場合は勤務先の事務の方へ
国民健康保険の方は、保険証を発行している市区町村の窓口へ
赤ちゃんの健康保険の加入に必要な物
赤ちゃんの健康保険の加入に必要な物
※必要なものは加入の保険により異なります、だいたい以下のものを揃えておけば大丈夫ですが念のため窓口の方に確認をしてください。
- 母子手帳※出生届出済証明記入要
- 健康保険証
- 届出人の印鑑
- 出生届のコピー など
念の為、扶養するパパ、ママの保険証を発行している窓口へ確認
赤ちゃんを扶養するパパ、ママの保険証を発行している窓口へ確認
追記:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
関連情報として国民年金のママへですが、平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります、対象のママは下記のページを確認してお近くの年金事務所にお問い合わせください。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
4. 乳幼児医療費助成
自治体により助成内容は異なりますが、乳幼児医療費助成とは子供の医療費を助成して貰える制度です。
順番として、まず「赤ちゃんの健康保険証」が必要なので「3. 健康保険の加入」を済ませてから手続きすることになります。
今回の手続きすべて重要なのですが、児童手当同様この手続きも児童手当同様にかなり家計が助かります。
ちなみにおんせんパパの住んでいる自治体は子供(6歳まで)の医療費が全額無料で医療証の提示で病院を受診できますが、自治体により支払いや一旦支払ったあと戻るなど異なっているようです、詳しくは各市町村の窓口へ確認してください。
チェック
子供の健康保険加入後、1カ月検診まで
お住まいの市区町村窓口の児童課、子供〇〇課などの窓口で確認
乳幼児医療費助成で必要な物
乳幼児医療費助成で必要な物
※必要なものは自治体により異なります、だいたい以下のものを揃えておけば大丈夫ですが念のため窓口の方に確認をしてください。
- 乳幼児医療費助成受給資格申請書
- 赤ちゃんの健康保険証
- 出生届出済証明が記入された母子手帳
- 届出人の印鑑
- 普通預金通帳 など
※申し込み窓口にあります。
自治体により助成内容が異なる、詳しくは児童課などへ確認をお願いします
お住まいの自治体により助成内容が異なるようです。詳しくは以下で検索、また市区町村の児童課などへ確認してください。
チェック
GoogleやYahoo!の検索窓へ入力「乳幼児医療費助成 ○○(お住いの)市」クリック
手続きによりもらえる可能性のある手当、給付金
パパはママに以下が当てはまらないか確認してあげてください。すべてかなり重要です。
出産手当金
働いていて産休中会社から給料が出ない人が対象。産休中に給料の2/3が「勤務先が加入している健康保険」から支給される制度。
退職していてももらえる場合があるそうです、何かとお金がかかりますので、もしもらえるならもらっておきましよう。
チェック
勤務先の健康保険(協会けんぽなど)に加入し保険料を払っているママ
健康保険加入していれば契約社員、パート・アルバイトでも対象
国民健康保険は対象外
出産予定日の42日前(産前)から、出産56日後(産後)までの98日間
(※多胎の場合は産前98日)
必要な物など勤務先窓口に確認
退職については条件あり
・退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある
・退職日は出産予定日前42日以内
・退職日に出勤していない
育児休業給付金
働いていて「雇用保険」に入っているママが対象育休中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度。
退職を予定しているのであれば支給されないなどあり、対象になるのか、会社が手続きしてくれるのか、自分でしなきゃいけないのかなど勤務先の窓口への確認が必要です。
チェック
働いていて雇用保険に入っているママ
育児休業1カ月前まで
必要な物は勤務先窓口に確認
Q 1 育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も…
※平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されています。 詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省:リーフレット 平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます。
出産育児一時金、付加給付金
妊娠や出産は「病気」ではないため健康保険が使えず、費用が全額自己負担となります。しかし、健康保険から出産費用の一部42万円が出産育児一時金として給付されます。
(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合、平成27年1月1日以降40.4万円)
また、勤務先の健康保険や組合、国保の場合は自治体により、付加給付金が受け取れる場合もあります。
出産した翌日から2年間という期限なので、体力が回復してからでも大丈夫ですが、忘れないうちに手続きしてしまいましょう。
チェック
ママが働いていて社会保険や組合保険などの場合は勤務先の窓口へ
ママが自営業などで国民健康保険の場合は保険証を発行している市区町村の窓口へ
ママが専業主婦などで、パパの扶養に入っている場合はパパの勤務先の窓口へ
詳しくは加入している健康保険組合、勤務先の窓口にご確認
出産育児一時金は受取れる金額や申請方法が保険により異なり、また条件もあります。
ここではすべて補えないのでご自身が加入している健康保険組合、勤務先の窓口にご確認ください。
平成23年4月以降も、引き続き、支給額を42万円とします。また、直接支払制度を改善し、窓口での負担軽減を図ります。 直接支払制度の導入による負担が大きい小規模施設等においては、新たに受取代理制度を利用できます。
■例として協会けんぽのQ&Aのリンクを掲載しますので、ご自身で加入している健康保険がどのようになっているかは勤務先の窓口、国保の方は市区町村の窓口へ確認してください。
高額医療費
「出産育児一時金、付加給付金」でも書きましたが、妊娠や出産は「病気」ではないため健康保険が使えず、費用が全額自己負担となります。
しかし妊娠中、出産、産後のトラブルが発生し健康保険が適用される治療となることがあります。
健康保険が適用される治療で1カ月に一定額を超える医療費がかかった場合超えた部分を健康保険から返還してくれる制度です。
おんせん家のさくらんぼママは、ひとり目の出産の途中で帝王切開に切り替わったため高額医療費が適用されました。
一人目が帝王切開だった場合は二人目も帝王切開での出産となるため、二人目も高額医療費の申請をしています。
チェック
ママが働いていて社会保険や組合保険などの場合は勤務先の窓口へ
ママが自営業などで国民健康保険の場合は保険証を発行している市区町村の窓口へ
ママが専業主婦などで、パパの扶養に入っている場合はパパの勤務先の窓口へ
診察日の翌月から2年以内
出産後にパパがやることで「いちばん大切」なこと
最後におんせんパパからプレパパへお願い
パパはすべてを後回しにしてでもママの負担が少なくなるように
自分の子供が産まれるまで正直なところ子供は苦手でした。
産まれた直後の娘を抱っこしても実感がなかなかわかず、元気いっぱいの新しい命に戸惑いを隠せない表情の写真が残っています。
ゆっくりとほんとうにゆっくり何時間もたってなんとも言えない、今まで味わったことがない気分になり、それが実感だったと思います。
その後二人めも産まれ毎日忙しく、今ではママ、パパそれぞれの役割を務めつつ賑やかに充実した毎日を過ごしていますが、この妊娠中期間、出産に関しては男ではまったく想像がつかない負担がママにのしかかっています。
私は偉そうなことを言える立場ではまったくなく、大きなお世話になるかもしれませんが、出産時パパはママの負担が少しでもなくなるように仕事や生活、身の回りの調整をしてください。
はじめての経験があなたに連続していると思います、いろいろ迷います。
しかし判断に迷ったらとにかく赤ちゃんとママがいちばんです。
いまこんなご時世、子供が生まれるようなとき、会社も協力してくれます。
赤ちゃんが家に帰ってきてからもママはゆっくり寝ることもできずとにかく大変です。
ぶっちゃけこの記事でリストアップした各手続きは、期限など忘れなければこれまでの事務手続きなど経験でどうにかなります。
でも、これからやってくることははじめての経験、パパですよ。
いまパパができること、パパのあなたしかできないこと、ママと赤ちゃんのことを考えるといろいろ気がつくと思います。
大切だったのはママとしっかりコミュニケーションをとることでした。
ママがやっていることでパパもできることいろいろあります、沐浴とかなかなか楽しいですよ!
仕事の忙しさや、大変なこともたくさんありますが、ママといっしょに子育て楽しんでください。
以上が出産後の手続き的なこと、パパのできることなどまとめです。
出産、育児となにかとお金がかかります。
すこしややこしいこともありますが、おもに金銭的に助けてもらえる制度です。
特に14日以内に手続きしなければいけないこと、忘れずに申請や手続きをお願いします。
「児童手当」などは学資保険にとても役立っています、協力して頑張りましょう!
次におんせん家で出産後とても助かったAmazonのサービスを追記しました、参考にしてください。
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実際、動けないのでなかなか自分で買いにいけないんですよ、ほんと助かります(*^^*)
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もう、赤ちゃんのおむつやおしりふきの消費が半端ないんですよ、でも定期便購入で毎回15%OFFです( *• ̀ω•́ )b
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もちろん近所のドラッグストアにも行きますが、Amazonの価格で家まで持ってきてくれるという便利さには正直かないません。
amazonファミリー?
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※年間 4900円(月々 408円)
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最後までありがとうございました!
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